留学や結婚などを機に海外に行く予定のある人は、「アポスティーユ」という言葉を耳にする機会が多いでしょう。
今日は、海外渡航で必要になるアポスティーユについて詳しく解説します。
アポスティーユって何?
「アポスティーユ(Apostille)」に似た言葉として「公印確認」がありますが、どちらも日本の自治体などの公的機関が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。
海外にて、婚姻や離婚、査証取得、会社設立、不動産購入などの手続きをする際には日本の公文書を提出しなければいけません。
・戸籍謄本
・住民票
・登記事項証明書
・法人の履歴事項証明書
など
提出先機関から外務省の認証を取得するよう求められたり、日本にある提出先国の大使館や領事館の領事による認証(領事認証)取得の際に求められる場合に必要になります。
アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約」に基づく付箋による外務省の認証で、ハーグ条約締約国(後述します)のみが対象です。
アポスティーユを取得することで日本にある大使館や領事館の領事認証があるものと同等になり、そのまま提出先国で使用できます。
要は、手続きが簡略化するのです。
ハーグ条約について
「ハーグ条約」と検索をすると、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約など国際結婚などに伴う子どもの連れ去りなどを防ぐためのもの、と出てくるでしょう。
一般的にも「ハーグ条約=子どもに関すること」と認識されていますが、アポスティーユに関連するハーグ条約とは別物です。
ここでのハーグ条約は、先に少し述べた「外国公文書の認証を不要とする条約」であり、外国公文書に関する認証を要求する制度の廃止を定める多国間条約になります。
署名は1961年、発行は1965年ですが、90年代以降から本条約に加入する国が増加しており、2024年5月時点では127の国と地域が加盟しています。
アメリカやイギリス、オーストラリア、フランス、ドイツ、中国、韓国など日本人が渡航する主要な国はカバーしています。
その他の国、
・インド
・ウクライナ
・オランダ
・スイス
・スウェーデン
・スペイン
・デンマーク
・トルコ
・フィンランド
・ブラジル
・ロシア
・ポルトガル
など
アポスティーユは自分で取得できるのか

アポスティーユの手続きは自分でできるのか気になるかもしれません。
まず、認証を受ける文書には種類があることを理解しておきましょう。
・公文書
・翻訳文書
この2種類です。
公文書は先に述べた通り、戸籍謄本や住民票などの翻訳文書は私文書にあたり、公証センターでの認証になります。
手続きや費用が大きく異なりますので、順番に解説します。
まず、公文書の場合は、自力でも可能です。
アポスティーユの交付手数料自体は無料で、窓口申請では交通費、郵便申請では郵便代がかかります。
そして、翻訳文書の認証ですが、
アポスティーユの対象は公文書のみですので、
①公証人認証書
及び
②法務局による公証人押印証明書を取得
③外務省によるアポスティーユ認証を受ける
という流れになります。
非常に手間がかかり、自分で行うのは難しいです。
また最初の公文書はできるとはいっても、ハードルは高いです。
よくわからない…
何かと手間がかかる…
このような場合は、弊社「エバーグリーントランスレーション」で翻訳に加え、アポスティーユのサービスも行っていますので、ぜひご検討ください。
その際の委任状は不要で、行政書士事務所よりも1万円ほど安くご提供しています。
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