【ビジネスや留学】海外渡航者必見!公印確認とアポスティーユの違い

今の時代、海外でビジネスをしたり外国籍の人と結婚をすることは決して珍しくありません。

海外永住者についてはここ20年ほど増え続けており、その背景に日本の経済的不安、労働環境、ジェンダーギャップなどあらゆる面が関係していると考えられています。

今日は、これから海外に渡航する人に向けて公印確認とアポスティーユの違い、領事申請をスムーズに行う方法などについて解説します。

ぜひ最後までお読みください。

公印確認とアポスティーユの違い

公印確認とアポスティーユは、どちらも外務省が発行する証明の名前です。

どちらの手続きで証明を取るかは、提出国により判断します。

公印確認とアポスティーユの違いについて詳しく見ていきます。

公印確認

公印確認は、外国の大使館や領事館の領事認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明です。

例えば、戸籍謄本には市長や区長のハンコが押してありますが、それを外国の機関に提出しても本当に公的機関が発行した文書かどうかは判別できません。

そこで「本物です」という日本の外務省の証明を受ける、これが公印確認です。

しかし、そのまま提出しても外国側では日本の外務省の証明であるか判別できないので、それを避けるために提出国の大使館や領事館からOKサインを受けるために領事の認証を行います。

これを領事認証といいます。

アポスティーユ

アポスティーユは、ハーグ条約に加盟する国の間で通用する外務省の証明のことです。

これによって手続きを簡略化でき、日本はハーグ条約加盟国で文書の提出先も加盟国であれば外務省の証明をつけるだけで領事認証がある文書として通用します。

2024年5月現在、ハーグ条約加盟国はアメリカ、イギリス、オーストラリア、EU諸国、韓国、香港など世界120の国・地域を超えます。

しかし、簡略化できるとはいえ、例えば、国立大学法人の文書は公文書ではないため、公証センターに行き,法務局を経て,公文書と同等の文書であることを証明してもらった上で外務省に依頼しなければいけないなどの例外もあります。

公印確認とアポスティーユはどちらも日本の外務省で受ける証明ですが、手続きの流れが異なり、受けられる証明は提出国がハーグ条約に加盟しているかで分かれると理解しておきましょう。

ワンストップサービスも知っておこう

公印確認・アポスティーユともに、通常、私文書では公証センター→外務省と手間がかかりますが、下記の地域では、公証センターのみで全ての手続きが完結する「ワンストップサービス」が実施されています

北海道(札幌法務局管区内)
宮城県
東京都
神奈川県
静岡県
愛知県
大阪府
福岡県

非常に便利ですので、対象の地域にお住まいの方はぜひ知っておきましょう。

まとめ

今日は、公印確認とアポスティーユの違いについて解説しました。

留学をする際にもアポスティーユなどが求められる場合がありますので、それらの違い、必要性、加えて便利なワンストップサービスについてもしっかり把握しておきましょう。

なお、戸籍謄本、婚姻証明書など、あらゆる公的文書に共通しますが、アポスティーユ/領事申請は行政書士でなくても可能です。

弊社「エバーグリーントランスレーション」では翻訳に加え、公印確認・アポスティーユのサービスを展開しています。

その際の委任状は不要で原稿のみでOK、行政書士事務所よりも1万円ほど安価に提供していますので人気のサービスでもあります。

今後、海外に渡航される場合は、ぜひ弊社「エバーグリーントランスレーション」までご連絡ください。