外国籍の方は日本の戸籍を持たないため、どのようにしてBirth certificateを作成すればいいのか途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。しかし、戸籍がなくても住民票がない人はいないと思います。
そうです、住民票の翻訳からもBirth certificateは作成できるんです。この記事では、作成の流れと、外国籍の人であれば誰でも作れるのか解説していきます。
外国籍の人はBirth certificateが作れないのか?
海外留学や海外赴任などの手続きを行う場合、英語や現地公用語へ翻訳した戸籍謄本がBirth certificate(出生証明書)の代わりとなります。日本では親族関係や出生などの身分を表す証明書が戸籍謄本だからです。
本来、戸籍謄本がなければBirth certificateは作成できません。しかし、戸籍を持たない外国籍の人は、戸籍謄本の代わりに住民票からBirth certificateが作れるのです。
2012年7月9日以降から3ヶ月以上の中長期在留者には、住民票が作成されるようになりました。つまり3ヶ月未満の短期滞在者以外は、誰でも住民票からBirth certificateが作成できるということです。
住民票の翻訳でBirth certificateが作れる!?
Birth certificateは、個人の生年月日、出生地、両親の名前などの基本情報を証明するための公的書類です。身分証明書として求められるため、上記の項目が記載されていればBirth certificateとして成立します。
住民票には、本籍地を明記した世帯全員分の情報が記載されています。情報が記載された住民票を取得すれば、Birth certificateに必要な情報は得られます。
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