フィリピンの婚姻証明書はフィリピン統計庁にて発行されているもので、フィリピンの婚姻の公式証明として使われています。
中にはフィリピンの婚姻証明書の翻訳を自分で行おうと考えている人もいるかもしれません。しかし、そこには思わぬ落とし穴も存在します。
この記事ではフィリピンの婚姻証明書の翻訳ならではの注意点について解説します。
フィリピンの婚姻証明書とは

フィリピンの婚姻証明書の多くは、フィリピン統計庁のPSAにて発行されているものです。「Marriage Certificate(マリッジサーティフィケート)」や「Marriage contract(マリッジコントラクト)」と呼ばれるもので“夫婦が〇年〇月〇日にフィリピンで正式に結婚した”ことを公的に証明するために使われています。
フィリピンでは結婚の手続きを市町村役場のようなところで行い、日本に提出するような書類はフィリピン統計庁PSAにて発行しています。
フィリピンの婚姻許可証は、申請者の名前を10日継続し「地方民事登録官事務所」に公示させる必要があります。
公示内容に問題がないと判断されると発行される仕組みです。また、一度発行されると120日間はフィリピン国内のどの地域においても有効になります。この期間に挙式を行うのが一般的です。
また、日本に帰国したあとに届け出る場合は、3か月以内に日本の市区町村役場もしくは、大使館にて婚姻の届け出を行います。日本でフィリピンの婚姻証明書を提示するためには、当事者のいずれかが日本人である必要があります。
提出は2通必要になり、署名以外の部分は1通目のコピーでも対応できます。
フィリピンの婚姻証明書の注意点

フィリピンの婚姻証明書の翻訳は、専門用語も多く頻繁にフォーマットのが変更があるからこそ、難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
フィリピンの婚姻証明書は、フォーマットが頻繁に変更されています。そのため英語に自信がある人でも、自分で翻訳すると古いバージョンの文言が残ってしまう可能性もあります。
翻訳では、原本と内容のずれが生じていないことが一番重要になります。翻訳をするうえで、勝手に情報を足したり、省略してはいけませんが、経験のあるプロに任せるのが賢明です。
婚姻証明書のなかには、法律に関わるような用語も多くあります。もし、表現の仕方がわからないものがあれば、無理に翻訳するのはおすすめできません。
また、Google翻訳を利用しても正しく翻訳されているとは限らず、原本通りとはいえなくなってしまいます。
まとめ
フィリピンの婚姻証明書の翻訳は、自分で行うのが難しくミスの原因となることもあります。役所や入管などの提出先によってもルールが変わってしまうからこそ、提出する前に婚姻証明書の翻訳についての決まりごとも確認しておくことをおすすめします。
フィリピンの婚姻証明書のように、変更が多いものは経験豊富なエバーグリーントランスレーションにお任せするのをおすすめします。
違和感を覚えるような婚姻証明書ではなく、原文同様のフォーマットに仕上げます。慎重な対応が必要な書類だからこそ、公的書類ならではのルールを熟知した当社にお任せください。