婚姻要件具備証明書と婚姻届受理証明書の違いとは?翻訳が必要なケース

国際結婚や海外での婚姻手続きでは、「婚姻要件具備証明書」と「婚姻届受理証明書」という似た名称の書類が登場します。どちらも婚姻に関わる重要な証明書ですが、役割や使われる場面、翻訳が必要かどうかは大きく異なります。この記事では、その違いと翻訳が必要になるケースをわかりやすく解説します。

婚姻要件具備証明書とはどういうもの?

婚姻要件具備証明書とは、婚姻要件を満たしていることを証明するための書類です。証明書では、年齢、独身・離婚・死別などの身分関係といった基礎的な身分事項や重婚の有無、近親婚の禁止など、自国法上の婚姻要件を満たしているかどうかが確認できます。

婚姻要件具備証明書が必要な理由

結婚をする際、日本人同士が日本で結婚をするならば、婚姻要件具備証明書に書いている内容を戸籍で確認できます。そのため、婚姻届を出す際に特別な証明書が求められることはありません。

しかし、外国籍の方と結婚する場合、日本の市区町村役場では戸籍が確認できないため、婚姻できる状態にあるかを確認することが難しくなります。そのため、婚姻要件を満たしていることを示す証明書が必要になるのです。

同じように、日本国籍を持つ人が外国の方式によって婚姻する場合も、婚姻要件具備証明書が求められます。他の国では日本の戸籍を確認することが難しいためです。

翻訳が求められるケース

国際結婚では、「相手国の法律・制度に基づく婚姻要件」を満たしていることが前提になります。婚姻要件具備証明書は、その橋渡しとなる大切な書類です。

外国籍の方が日本の役場に提出する場合は、日本語訳を添付する必要があります。翻訳者は本人や配偶者でも問題ありませんが、正確性が求められます。不安な方はプロの翻訳者に依頼するのが良いでしょう。

日本国籍を持つ人が外国の方式によって婚姻する場合は、相手国の役所や大使館に提出する際、相手国の公用語(英語など)への翻訳文が必要になります。

また、提出する国によってはアポスティーユや領事認証が必要な国もあります。事前に提出先国の関係機関のサイトや大使館/領事館などで確認しておきましょう。

発行場所

婚姻要件具備証明書を発行できる場所は、以下の2つです。

  • 日本国籍を有する方が発行を求める場合は法務局
  • 外国籍の方が発行を求める場合は、該当の国の在日大使館や領事館

お相手の国に提出する期間を考えて、事前に準備しておくと安心です。婚姻要件具備証明書そのものに法律上の有効期限はありませんが、発行後3ヶ月以内のものを求められるケースが多いです。

婚姻要件具備証明書は国によって形式が異なる

国際結婚をする際、多くの場合、婚姻要件具備証明書を提出することで婚姻要件を満たしていることを証明できます。しかし、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。

その際は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出する必要があります。その際は、出生証明書や家族関係証明書・離婚証明書などを組み合わせて証明する場合があります。中には、婚姻について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓供述書(Affidavit)や公証人による証明書が認められるケースもあります。

代理となる書類要件については国によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

婚姻要件具備証明書と独身証明書の違いとは?

婚姻要件具備証明書と独身証明書は、どちらも独身であることを証明できる書類です。ただし、記載内容が異なります。

独身証明書は独身であることを証明するためのものです。婚活アプリや結婚相談所などで既婚者であることを偽って入会しないために用いられるケースが多いです。

一方、婚姻要件具備証明書には、独身であることを証明する他に、結婚相手の身分事項(氏名・生年月日・国籍など)が記載されています。結婚相手の情報が記載されているため、独身証明書とは異なり、結婚が決まっている方だけが取得できるものです。

婚姻要件具備証明書と婚姻届受理証明書の違いとは?

婚姻届受理証明書とは、自治体が「婚姻届を正式に受理した」ことを証明する公的な書類です。婚姻要件具備証明書と異なり、婚姻届を出した後に発行できる証明書です。

婚姻届受理証明書には、以下の内容が記載されています。

  • 婚姻届を受理した旨
  • 婚姻年月日
  • 妻・夫の氏名
  • 本籍
  • 発行自治体名

利用シーン

国際結婚の場合、婚姻届を提出しても戸籍への反映までに数日かかる場合が多いです。戸籍が完成するまでの間は戸籍謄本の発行ができないため、結婚時に必要となる名義変更などの手続きに困るケースも発生します。そこで使えるのが婚姻届受理証明書です。

例えば、海外への新婚旅行のためにパスポートを申請する場合、戸籍に反映されるまでの期間は婚姻届受理証明書を求められるケースがあります。ただし、暫定的な書類として扱われるため戸籍が反映された際には、改めて戸籍謄本を提出する必要があります。

他にも国際結婚に伴って、海外ビザの申請を行う際に求められる場合もあります。国によって求められる書類が異なるため、予め確認しておきましょう。

婚姻届受理証明書は、必要事項が印刷されたシンプルなものと、賞状タイプの上質紙があり、好きなほうを選ぶことができます。最近では、結婚式や記念のために賞状タイプのものを発行される方も多いです。

発行場所

婚姻届受理証明書は、婚姻届を出した自治体の役所で発行できます。発行の際は、顔写真が掲載された公的書類が求められます。

婚姻届は提出してから一ヶ月が経過すると、同地域の法務局に移管されます。法務局に移管された後に婚姻届受理証明書の発行を依頼した場合、手続きに時間がかかってしまいます。

婚姻届を提出する際に申請しておくと、スムーズに発行できます。

証明書の翻訳ならエバーグリーントランスレーションにお任せ

婚姻要件具備証明書やそれに代わる書類を提出する際は、国の公用語への翻訳が求められます。国によっては公証やアポスティーユが必要なものもあり、書類の正確性が求められます。

翻訳書類に不備があると、婚姻の手続きに時間がかかり、予め決めている年月日に受理されない可能性があります。二人の新たな門出を気持ちよく迎えるためにも、プロの翻訳に任せるのがおすすめです。

エバーグリーントランスレーションなら、正確な翻訳により信頼性を保証する翻訳文書を作成します。お客様の要件や手続きに合わせた公証も行っており、必要な手続きを円滑に進めることができます。

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