中長期在留者に必要な届け出|続柄証明には日本語翻訳が必要な理由

3ヶ月以上日本に滞在される外国人の方は、所定期間内に住民登録が必要となります。その際、配偶者や子どもなどご家族と一緒に日本に滞在される方は、続柄を証明するための文書が必要となります。

本国の公的機関が発行した書類の原本に加えて、原本を忠実に日本語へ翻訳した文書も提出しなければなりません。本記事では、届け出に必要な書類と翻訳方法について解説します。

中長期在留者・永住者は住民登録が必要

在留資格を持った、3ヶ月以上の中長期在留者・永住者は、住民登録の手続きを行いましょう。所定の期間内に手続きを行わなければ、20万円以下の罰金や在留資格の取り消しにつながる可能性があります。

届け出期間・手続きできる場所

届出期間は、在留カードを取得した日から14日以内となります。お住いの市区町村の役所窓口で手続きします。

必要書類

ご本人が手続きする場合は、本人確認書類として在留カード及びパスポートのご用意だけで問題ありません。直接手続きをする時間がなく、別世帯の方に手続きをお願いする場合は、委任状が必要となります。

なお、代理人の届け出の場合は代理人の印鑑が必要です。

日本語翻訳が必要?家族と一緒に入国する場合

家族と一緒に入国する場合は、家族全員分の在留カード及びパスポートも必要となります。また、世帯主との続柄を証明するためには、別途書類が求められます。

続柄を証明するために求められる翻訳文書

続柄を証明するためには、本国の政府等公的機関が発行した婚姻証明書や出生届が求められます。外国語によって作成された文書については、翻訳者を明らかにした日本語訳文も提出しなければなりません。

まずは、本国の在外公館(大使館や領事館)に、必要文書の取り寄せ方法を問い合わせましょう。必要書類や手続き、費用等が確認できます。

郵送で取り寄せられる場合と、直接受け取りにいかなければならない場合があります。届出期間を考えて早めに連絡しましょう。

日本語翻訳を依頼するには

婚姻証明書と出生届の日本語翻訳文書には、翻訳者の制限はありません。しかし、公的書類は法的知識も必要となり、正確な翻訳が求められます。翻訳会社に依頼するのが最適です。

ただし、住民登録には届け出期間が定められています。翻訳会社を選ぶ際は、費用面はもちろんのこと、迅速に対応できるところを選ぶのが良いでしょう。

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